スプリンクラー設備
天井面に取り付けたヘッド(放出口)より全自動で水を放出する固定式消火設備
地下街は延べ面積1000平米から必要です。
老人短期入所施設等(6項ロ)は延べ面積275平米から必要です。
1000平米未満なら特定施設水道連結型スプリンクラー設備も認められる。
平屋建て以外の老人デイサービスセンター等(6項ハ)及び
特別支援学校等(6項ニ)は延べ面積6000平米から必要です。
物販は延べ面積3000平米から必要です。
11階以上の建物は面積に関係なく必要です。
地下・無窓階及び4〜10階は床面積1000平米から必要です。
病院(6項イ)は延べ面積3000平米から必要です。
11階以上の建物は面積に関係なく必要です。
地下・無窓階は床面積1000平米から、4〜10階は床面積1500平米から必要です。
遊技場は延べ面積6000平米から必要です。
11階以上の建物は面積に関係なく必要です。
地下・無窓階及び4〜10階は床面積1000平米から必要です。
飲食、旅館、特殊学校、特殊浴場は延べ面積6000平米から必要です。
11階以上の建物は面積に関係なく必要です。
地下・無窓階は床面積1000平米から、4〜10階は床面積1500平米から必要です。
10m以上のラック式倉庫は延べ面積700平米から必要です。
準耐火構造物は2倍読み、耐火構造物は3倍読みとなります。
共同住宅の二方向避難・開放廊下の場合は設置不要です。
開放廊下のみの場合は15階以上の階に必要です。
二方向避難のみ及び上記以外の場合は11階以上の階に必要です。
地下街は延べ面積が1000平米以上で必要です。
準地下街は延べ1000平米以上で特定用途が500平米以上なら必要です。
構成
スプリンクラーヘッド
流量検知装置(アラーム弁)
末端試験弁
高架水槽
ポンプ(圧力タンク付)
消火水槽
非常電源設備
代替区画
2項(キャバレー、遊技場、性風俗店)4項(物販)5項ロ(共同住宅)の存しない特定防火対象物で
11階(地階を除く)以上の建物はスプリンクラー設備を設置すべき対象物となる。
11階以上の階ではSPを設置するか代替区画として100平米毎に区画する。
10階以下の階では、SPを設置するか代替区画として特防の存する階では200平米毎に区画する。
特防以外の存する階では400平米毎に区画すればSPは不要。ただしいずれも、地階及び無窓階は
適用されない。
2項、4項の場合、代替区画をすればSPの設置対象部分からは除外されるが、設置基準面積からは
除外されない。
5項ロの場合、代替区画をしてもSPの設置対象部分からの除外も、設置基準面積からも除外されない。
放水型スプリンクラー
1つの放水区域は100平米以上とすること。
ただし全体の放水区域が200平米未満の場合はこの限りでない。
ラック倉庫
ラック式倉庫のスプリンクラー設備 | |
設置基準 | |
令12条別表(1) | 高さ10m以上で延べ面積2100平米以上(耐火建築物の場合) |
高さ10m以上で延べ面積1400平米以上(準耐火建築物の場合) | |
指定可燃物数量>=(危令別表4の数量)×1000 | |
ヘッド防護半径 | |
規則13条5−3−2 | 天井部分 2.1m |
規則13条5−3−1−イ | ラック部分 2.5m |
同時開放個数 | |
規則13条6−1 | 等級T〜V 30個(1種は24個) |
等級W 20個(1種は16個) | |
水源水量 | |
規則13条6−1 | 等級V、Wで水平遮へい板が設けられているもの 同時開放個数×2.28立米 |
その他のもの 同時開放個数×3.42立米 | |
ヘッド高さ | |
規則13条5−3−1−ロ | 等級T〜V 4m毎 |
等級W 6m毎 | |
水平遮へい板高さ | |
規則13条5−3−4−ハ | 等級 T 4m |
等級 U、V 8m | |
等級 W 12m | |
消防庁検査基準 | 枝管に取り付けるヘッドの数は片側5個を限度とする |
ラック式倉庫のガイドライン | 送水口は双口を2以上設けること |
H10.7.24消防予119 | 1系統のヘッドはおおむね1000個以内とする |
ヘッドは114Lとする。等級Wは80Lでもよい | |
ラック式倉庫の延べ面積は各階の水平投影面積とする | |
耐火構造の壁及び防火戸で他の部分と分離されているものはこの限りでない | |
損保の対象となる場合は、ヘッド半径、同時開放個数、水源水量、管径等 | |
すべてが変わってきます。 |