防火対象物点検制度
新宿歌舞伎町のビル火災(平成13年9月)がおきてから、平成15年10月より
特定防火対象物で収容人員が300人以上はすべて、30人以上300人未満の建物では
利用できる屋内階段がひとつの建物に限り、防火対象物定期点検報告の義務が課せられました。
消防用設備等点検報告制度とは異なり、上記の建物では両方の点検及び報告が必要です。
従来の丸適マークは廃止され、セーフティマーク(防火基準点検済証)に変わりました。
3年以上消防法を遵守していると認定されれば防火優良認定証をもらえます。(特例認定)
防火対象物点検報告は国家資格の点検資格者が行います。
点検基準(以下の書類及び部分の点検のみを行います)
(1)届出
ア 防火管理者選任(解任)届出
イ 消防計画作成(変更)届出
(2)消防計画
ア 自衛消防の組織
イ 火災予防上の自主検査
ウ 消防用設備等の点検及び整備
エ 避難施設の維持管理及びその案内
オ 防火上の構造の維持管理
カ 収容人員の適正化
キ 防火上必要な教育
ク 消火、通報及び避難訓練
ケ 消火活動、通報連絡及び避難誘導
コ 消防機関との連絡
サ 工事中の火気使用又は取扱いの監督
シ 防火管理に関し必要な事項
ス 防火管理業務の一部委託
セ 権原の範囲
ソ 地震防災対策強化地域に所在する防火対象物
(ア)自衛消防の組織
(イ)情報等の伝達
(ウ)避難誘導
(エ)施設及び設備の点検及び整備
(オ)応急対策
(カ)防災訓練
(キ)教育及び広報
タ 防火管理者
(ア)消火訓練及び避難訓練の実施回数
(イ)消火訓練及び避難訓練を実施する場合の消防機関への連絡
(3)共同防火管理協議事項
ア 作成
イ 届出
(4)避難上必要な施設及び防火戸の管理
(5)防炎物品の表示
(6)圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出
(7)消防用設備等の設置(点検報告対象は除く)
ア 消火器・簡易消火用具
イ 屋内消火栓設備
ウ スプリンクラー設備
エ 水噴霧消火設備等(水噴霧、泡消火、不活性ガス、ハロゲン化物、粉末)
オ 屋外消火栓設備
カ 動力消防ポンプ設備
キ 自動火災報知設備
ク ガス漏れ火災警報設備
ケ 漏電火災警報器
コ 消防機関へ通報する火災報知設備
サ 非常警報器具、設備
シ 避難器具
ス 誘導灯・誘導標識
セ 消防用水
ソ 排煙設備
タ 連結散水設備
チ 連結送水管
ツ 非常コンセント設備
テ 無線通信補助設備
ト 令32条の適用(基準の緩和)
ナ 設置の届出(着工、除外、休止含む)
ニ 消防機関の検査(検査済証等)
(8)法又は法に基づく命令に規定する事項に関し、市町村長が定める基準
罰則
1,点検済証及び優良認定の虚偽表示をしたも者は各30万以下の罰金又は拘留
2,報告をせず又は虚偽の報告をした者は各30万以下の罰金又は拘留
3,虚偽表示の除去命令に違反した者は30万以下の罰金又は拘留
4,管理権原者の変更届けをしなかった前権原者は5万以下の科料