消防用設備等点検
消防用設備等の点検は、消防法第17条3の3の規定に基づき、防火対象物に設置されている
消防用設備等の維持管理の徹底を図り、建物利用者等の生命、身体、財産等を火災から保護し
又は被害を軽減する事を目的として行われているものです。
報告先 所轄消防長又は消防署長
提出部数 2部
点検周期 半年に一度、機器点検と総合点検をくりかえす。
報告 特定防火対象物にあっては1年に一度、非特定防火対象物は3年に一度提出する。
点検設備一覧
消火器・簡易消火用具
屋内消火栓設備
スプリンクラー設備
水噴霧消火設備
泡消火設備
不活性ガス消火設備
ハロゲン化物消火設備
粉末消火設備
屋外消火栓設備
動力消防ポンプ設備
自動火災報知設備
ガス漏れ火災警報設備
漏電火災警報器
消防機関へ通報する火災報知設備
非常警報器具、設備
避難器具
誘導灯・誘導標識
消防用水
排煙設備
連結散水設備
連結送水管
非常コンセント設備
無線通信補助設備